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第1章 総   則
(名称)
第1条 この法人は,一般社団法人電気学会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は,電気に関する学理及びその応用の研究調査並びにその成果の利用についての発表,連絡,知識意見の交換調整及び情報の提供等を行う場となることにより,電気に関する研究の進歩とその成果の利用普及を図り,もって学術の発展と文化の向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1) 研究発表会,講演会,講習会および見学会の開催
(2) 会誌および図書の発行
(3) 調査・研究の実施および標準の制定
(4) 功績の表彰
(5) 教育
(6) 国内外の関係学術団体との協力および連携
(7) その他目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は,本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員及び社員
(法人の構成員)
第5条 この法人に,次の会員を置く。
(1) 正員 電気に関する学理又はその応用について学識経験を有する者及びこれらについて相当の経歴を有する者
(2) 名誉員 電気に関する学理又はその応用について功績が特に顕著な者であって,社員総会の議決をもって推薦された者
(3) 准員 電気に関する学理又はこれに関係ある学校を卒業した者又はこれに準ずる者
(4) 学生員 電気に関する学理又はこれに関係ある学校の学生
(5) 事業維持員 この法人の事業を援助する個人又は法人
2 学生員は,学校卒業の翌月から准員に編入されるものとする。
3 この法人の社員は,概ね正員200人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める)。
4 代議員を選出するため,正員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な規程は理事会において定める。
5 代議員は,正員の中から選ばれることを要する。正員は,前項の代議員選挙に立候補することができる。
6 第4項の代議員選挙において,正員は他の正員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は,代議員を選出することはできない。
7 第4項の代議員選挙は,2年に1度,2月に実施することとし,代議員の任期は,選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし,代議員が社員総会決議取消しの訴え,解散の訴え,責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)266条1項,268条,278条,284条)を提起している場合(法人法278条1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には,当該訴訟が終結するまでの間,当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は,役員の選任及び解任(法人法63条及び70条)並びに定款変更(法人法146条)について議決権を有しないこととする)。
8 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は,任期の満了前に退任した代議員の任期の満了するときまでとする。
9 補欠の代議員を選挙する場合には,次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは,その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3) 同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては,当該2以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するとき,当該補欠の代議員相互間の優先順位
10 第8項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は,選任後最初に実施される第7項の代議員選挙終了の時までとする。
11 選挙の管理は,別に定める選挙管理委員会が行う。
12 正員は,法人法に規定された次に掲げる社員の権利を,社員と同様に当法人に対して行使することができる。
(1) 定款の閲覧等
(2) 社員名簿の閲覧等
(3) 社員総会の議事録の閲覧等
(4) 社員の代理権証明書面等の閲覧等
(5) 議決権行使書面の閲覧等
(6) 計算書類等の閲覧等
(7) 清算法人の貸借対照表等の閲覧等
(8) 合併契約等の閲覧等
13 理事及び監事は,その任務を怠ったときは,この法人に対し,これによって生じた損害を賠償する責任を負い,法人法第112条の規定にかかわらず,この責任は全ての正員の同意がなければ免除することができない。

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員として入会しようとする者は,理事会の定めるところにより申込みをし,その承認を受けなければならない。
2 総会において名誉員に推薦された者は,前項の入会の手続きを要せず,本人の承諾をもって会員とする。

(経費の負担)
第7条 会員は,この法人の運営に経常的に生じる費用に充てるため,会員になった時及び毎年,別に定める入会金及び会費を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は,理事会が別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この法人の定款その他規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由のあるとき。
2 この場合,当該会員に対し,総会において弁明の機会を与える。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合(任意退会,除名)のほか,会員は,次のいずれかに該当するに至ったときは,その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき。
(2) 総社員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し,又は解散したとき。
2 代議員である正員については,会員資格喪失をもって代議員資格を喪失させる。

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは,この法人に対する会員としての権利を失い,義務を免れる。ただし,未履行の義務は,これを免れることができない。
2 この法人は,会員がその資格を喪失しても,既納の入会金,会費及びその他の拠出金は,これを返還しない。

第4章 社員総会
(構成)
第12条 総会は,すべての社員をもって構成する。
2 総会は,通常総会及び臨時総会の2種とする。
3 第1項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
4 第2項の通常総会をもって法人法上の定時社員総会とする。

(権限)
第13条 総会は,次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) 合併,事業の全部又は一部の譲渡
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第14条 通常総会は,毎事業年度終了後3か月以内に1回開催する。
2 臨時総会は,次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会において開催の決議がなされたとき
(2) 第15条第2項の請求があったとき。

(招集)
第15条 総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき,会長が招集する。
2 総社員の議決権の10分の1以上を有する社員から,会長に対し,総会の目的である事項並びに招集の理由を示して招集を請求することができる。

(議長)
第16条 総会の議長は,会長がこれにあたる。会長に事故があるときは,あらかじめ理事会において定めた順番により他の理事がこれにあたる。

(議決権)
第17条 総会における議決権は,社員1名につき1個とする。

(決議)
第18条 総会の決議は,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては,候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には,過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)
第19条 総会に出席できない社員は,他の社員を代理人として総会の議決権を行使することができる。この場合においては,当該社員は,あらかじめ代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。

(決議の省略)
第20条 理事又は社員が,総会の決議の目的である事項について提案をした場合において,その提案について,社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第21条 総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事のうち2名が,前項の議事録に記名押印する。

第5章 役   員
(役員の設置)
第22条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 25名以上30名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長,1名を会長代理,4名を副会長とする。
3 前項の会長,会長代理及び副会長をもって法人法上の代表理事とし,代表理事以外の理事のうち19名を業務執行理事とする。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は,総会の決議によって選任する。
2 会長,会長代理,副会長,常務理事,専務理事,部門担当理事,支部担当理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事及び監事は,相互に兼ねることができない。
4 各理事について,当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族,その他特別な関係にある理事の合計数は,総理事数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5 他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者,これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は,総理事数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
2 会長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その職務を執行する。
3 会長代理及び副会長は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を執行する。
4 業務執行理事は,理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する。
5 理事は,この法人に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは,直ちに当該事実を監事に報告しなければならない。
6 代表理事及び業務執行理事は,毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち,最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された役員の任期は,前任者の任期の満了時までとする。
4 役員は,第22条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお役員として権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は,社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)
第28条 理事及び監事は,無報酬とする。ただし,常勤の理事に対しては,総会において定める総額の範囲内で,理事会が別に定める報酬等の支給基準に従って支給することができる。

(役員の法人に対する損害賠償責任の一部免除)
第29条 この法人は,法人法に規定される役員の法人に対する損害賠償責任について,法人法第113条の規定に基づいて総会の決議によって免除することができる。
第6章 理事会
(構成)
第30条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。

(権限)
第31条 理事会は,次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(招集)
第32条 理事会は,会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは,各理事が理事会を召集する。

(決議)
第33条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。

(決議の省略)
第34条 理事が,理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案について議決に加わることのできる理事の全員が,書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,監事が当該提案について異議を述べたときを除き,当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。

(議事録)
第35条 理事会の議事については,法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。

(資産の管理)
第37条 この法人の資産は,会長が管理する。資産の処分及び運用については,理事会の決議を経て別に定める規程によるものとする。

(事業計画及び収支予算)
第38条 この法人の事業計画書,収支予算書については,毎事業年度の開始の前日までに代表理事が作成し,理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も,同様とする。

(事業報告及び決算)
第39条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 公益目的支出計画実施報告書
(4) 貸借対照表
(5) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(6) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち,第1号,第3号,第4号及び第5号の書類については,通常総会に提出し,第1号及び第3号の書類についてはその内容を報告し,第4号及び第5号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款,社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は,総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第41条 この法人は,総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属等)
第42条 この法人が清算する場合において有する残余財産は,総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は,剰余金の分配を行うことはできない。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は,電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は,官報により行う。

第10章 補   則
(事務局及び職員)
第44条 この法人の事務を処理するため,事務局及び必要な職員をおく。
2 事務局長は理事会で選任・解任する。
3 職員は会長が任免する。
4 職員は有給とする。

(支部)
第45条 この法人は,事業を円滑に推進するため,支部を設けることができる。

(細 則)
第46 条 この定款施行に必要な細則は,理事会の決議により別に定める。