B部門・運営要綱2
『電気学会B部門「学生ブランチ(Student Branch)の設立」運営要綱』
(目的)
第1条 電気学会学生員(以下,学生員)が主体的に活動(交流会,講演会,見学会など)する枠組みをつくることにより,学生員および学会全体の活動を活性化し,電気学会の魅力を向上させることを目的とする。
(設立)
第2条 大学,短大,工業高専またはこれに準ずる教育機関(以下一括して大学と称する)に学生ブランチを設立することができる。
(設立の申請)
第3条 学生ブランチの顧問となる大学の先生から設立申請を行い役員会で承認を得るものとする。原則として学校ごとの設立とし,10名以上の電気学会学生員(以下,学生員)の登録を必要とするが,2校以上合同での設立も可能とする。学生員の中から代表者を1名選出する。なお、2校以上合同で設立した学生ブランチにおいて、申請した大学に変更があった場合は、変更申請を行い役員会へ報告する事とする。学生員の卒業等により申請内容に変更があった場合は,速やかに変更申請を行う。
(活動内容)
第4条 大学側で主催する講演会,講習会,論文発表会,見学会,その他B部門役員会で承認した活動内容とする。電力・エネルギー分野の発展・活性化に資する活動であることが望ましい。電気学会のPR,新規会員獲得の促進を考慮して,活動への参加者は学生員に限定しない。活動の主体は学生ブランチであり,B部門は活動支援や経費の補助を行うものとする。
(活動に対する経費の負担と報告)
第5条 活動に対する補助として,1活動につき3万円以下の経費(謝礼・交通費・会場費・資料費等)をB部門より提供する。学生ブランチはB部門役員会に対し事前に活動申請を行って承認を得るものとする。活動終了後には活動報告書をB部門役員会に提出する。また,学生ブランチは申請した経費の領収書をB部門役員会に提出する。
(委員の設置)
第6条 B部門役員会の中に「学生ブランチ担当委員」をおき,学生ブランチの設立支援,活動支援等を行う。
(Student Branch活動の周知)
第7条 学生ブランチ担当委員は,B部門ホームページ・部門誌への掲載等により設立や活動に関する周知を行う。
(付則)
1. 本規程は平成20年8月19日,B部門役員会にて承認制定
2. 平成27年7月13日,B部門役員会において一部修正