B部門・規程2

『電力・エネルギー部門活動資金運用規程』 (本規程の目的) 第1条 本規程は、電力・エネルギー部門の活性化に資する活動・行事を助成する資金(以下、本資金という)の取り扱いについて定める。 (原資) 第2条 本資金は、電力・エネルギー部門(以下B部門という)の年度予算を原資とする。 (資金の使途) 第3条 本資金は、若年会員の獲得などB部門の会員拡大に寄与できると思われる活動への助成金として、ならびにB部門およびB部門内の技術委員会等が主催する学会活動の活性化を図るための助成金として支出する。この目的に沿う活動の具体例を付1に記す。 (申請方法等) 第4条 本資金の申請は、B部門に属する技術委員会の委員長、もしくはB部門役員が行うことができる。 2.B部門に属する正員は、本資金の申請を、前項に定める申請可能な者に依頼することができる。 3.申請は原則として、本規定に掲載する申請及び決裁書を起草し、次年度のB部門予算策定時にB部門研究調査担当(後任)に提出するものとする。申請及び決裁書の捺印欄は電子印可とする。 4.やむを得ない場合に限って、期中の申請をすることができる。申請の方法は予算時の申請と同じとする。 (審査等) 第5条 前条の定めに従い受理した申請の可否ならびに助成額については、次の基準により決定することができる。 (1)予算時の申請は、額に関わらずB部門役員会にて審議する。 (2)期中の申請に対しては、研究調査運営委員会委員長、研究調査担当(先任)、研究調査担当(後任)、会計担当(先任)によって原案を作り、B部門役員会に答申するものとする。 B部門役員会は必要であれば原案を修正の上、決定することができる。 2.前項により決定した事項は、B部門研究調査担当(後任)より、部門長名で申請者に通知するとともに、直近のB部門役員会ならびにB部門研究調査運営委員会に報告するものとする。 (報告等) 第6条 交付された活動資金の使途およびそれによる成果については、交付対象となった活動の終了後報告書を起草し、原則として1ケ月以内に報告されなければならない。 2.前項の報告書は本規定に掲載のものとし、A4版用紙1枚に、資金受領委員会名、代表者名(捺印:電子印可)、対象となった活動の名称、活動の成果、受領金額、使途の各事項を記載するものとする。なお、使途については、領収証を添付することにより、証明されなければならない。 3.前項の報告書ならびに領収証の送付先はB部門研究調査担当(後任)とする。 4.研究調査担当(後任)と会計担当(先任)は、2項の報告書と領収証を調べる。予算内で特に疑義の無い場合はB部門役員会への報告は不要、予算を超過した場合や使途変更などの疑義ある場合時は、これを受領代表者に糾すとともにB部門役員会に報告する。研究調査担当(後任)は報告書を、会計担当(先任)は領収証のコピーをファイルし、役員交代時には、新担当へ引き継ぐものとする。 5.残金・超過金の処理については、電気学会B部門事務局と相談し、適切に処理を行うこと。 (付則) 1. 平成14年10月3日 部門活動資金運用規程 制定承認 2. 平成20年6月6日 B部門役員会にて「電力・エネルギー部門活性化資金運用規程」への改訂制定を承認、同日施行。〔部門活動資金運用の廃止に基づく部門活動資金運用規程の改訂として制定〕 3. 平成24年1月18日 B部門役員会にて「電力・エネルギー部門活動資金運用規程」として改訂制定を承認、同日施行。[本部から交付される「部門活性化資金」が平成22年度で終了したことに伴う改訂] 4. 令和8年4月14日 B部門役員会にて「電力・エネルギー部門活動資金運用規程」として改訂制定を承認、同日施行。以下について改定。 ・活動資金申請及び決裁書と報告書の捺印は電子印可。 ・第6条4項、予算内で疑義の無い場合は役員会報告不要を明記。 ・第6条5項に残金・超過金の処理方法について追記。 ・活動資金報告書のフォーマットを変更。 付1. 助成可能な活動の具体例 B部門全体にまたがる学術活動・行事 (1)B部門関連技術の啓蒙活動 (2)国際会議 (3)海外広報活動 (4)その他、本資金の目的に適合する学会活動、行事。 【関係書類】 (1) 活動資金 申請及び決裁書 (Wordファイル) (2) 活動資金 報告書 (Wordファイル)