電気学会行動規範
〔前文〕
この行動規範は,「電気学会 倫理綱領」の理念の具体化を図るものであり,電気学会会員は,電気に関わる技術の研究,開発,利用および教育の実践に際して,自らの行動の道標(どうひょう)として活用していくことを宣言するものである。 道標という言葉は,この行動規範が,技術者倫理に関わる問題に直面する際の判断基準としての側面と,より良き行動を促す行動指針としての側面を併せ持つものであることを意味している。
電気学会会員は,電気技術に関する専門家として,社会からの信頼と負託に応える責任を自覚し,この行動規範に基づき,誠実にその役割を遂行していくことを誓う。
19世紀後半の揺籃期を経て,20世紀に開花した近代文明社会において,産業の発展と人々の暮らしの豊かさを担ってきた電気技術は,21世紀においても,社会システムの基盤を支える中核的な技術として,益々重要なものとなっていくことは明白である。絶え間なく生み出される革新的な技術やビジネスモデルのイノベーションも,利便性に富んだ電気技術を活用することを前提に開発・創造されるものが多く,電気技術は科学・技術の発達や新しい文明の創造に不可欠な存在となっている。
その一方で,急激な人口の増加を背景に,物質的に豊かな社会を追求する人々の願いを重ねあわせ,経済発展を優先した近代文明社会は,大量の資源・エネルギーを消費し,環境への負荷を増大させ続けてきた。エネルギー供給と人・物資の輸送等に関わる技術も,人々に多大な便益をもたらすのと引き換えに,大気汚染など地域的な環境問題から,気候や生態系への影響が懸念される温暖化など地球規模の問題にまで影響を与えている。これに対し,国連サミットにおけるSDGs(持続可能な開発目標)の制定など,現代社会はこれらを克服するための国際的な連帯・政策協調と技術開発を目指して活動を開始している。同時に大地震や洪水などの自然災害に対する社会のレジリエンスも求められ,自然と人類とが共生していくための環境倫理の確立と維持が求められている。
また,20世紀終盤に飛躍的に進化した情報通信技術は,21世紀においてもインターネット,スマートフォン,人工知能(AI)などの技術開発や普及を進めた。さらに,パンデミック下におけるリモートワークの進展など,多くの社会活動においてデジタル化が急激に進んでいる。その進展による利便さの一方で,データの不適切な利用や管理,プライバシーの侵害,脆弱なセキュリティの問題が生じている。これに対し,法制化を含め社会としても対処を進めつつあるが,十分とはいえず,情報倫理の確立と維持が重要な課題である。
さらに,倫理観の持ち方として,技術者個人として,公共の福祉に貢献するとともに,その貢献によって自らの幸福を実現するという志向倫理の考え方も浸透しつつあり重要になっている。
このような中で電気学会会員は,電気技術の専門家としての自覚と誇りをもって,主体的に持続可能な社会の構築に向けた取組みを行い,国際的な平和と協調を維持して次世代,未来世代の確固たる生存権を確保することに努力する。また,近現代の社会が幾多の苦難を経て獲得してきた基本的人権や,産業社会の公正なる発展の原動力となった知的財産権を擁護するため,その基本理念を理解するとともに,諸権利を明文化した法令を遵守する。さらに,日常の様々な局面で契約を締結する場合,人類社会や環境に対して重大な影響を及ぼす事柄については,その内容を吟味し,社会正義実現の観点から,契約締結の是非を判断する。
電気学会会員は,自らが所属する組織が追求する利益と,社会が享受する利益との調和を図るように努め,万一双方の利益が相反する場合には,何よりも人類と社会の安全,健康および福祉を最優先する行動を選択するものとする。そして,広く国内外に眼を向け,学術の進歩と文化の継承,文明の発展に寄与し,多様な見解を持つ人々との交流を通じて,その責務を果たしていく。
電気学会を構成する個人会員は,この行動規範が,自律的な精神を有した会員の意識と行動とによって息吹を与えられるものであることを認識し,率先垂範する。
また,団体会員(事業維持員)は,この行動規範の趣旨を理解し,組織内の体制整備に努力する。
さらに,専門家集団としての電気学会自身も,その社会的な存在・役割を自覚し,会員の支援を通じて使命を果たしていくとともに,学術団体として既成概念にとらわれない視点も大切にして,公益を優先・確保する立場で発言していく。
行動規範に,日常起こり得るあらゆる課題を網羅するのは不可能であるため,ここに収録されていない課題に対処する場合には,その趣意に立ち返り,人間として護るべき価値は何であるかを想い起こして行動する。
なお,いかなる規範も,それが形成された時代の社会情勢と価値基準の影響を受けるため,時代の変遷の中で,必要に応じて見直していくべきものであることは当然である。
1.人類と社会の安全,健康,福祉をすべてに優先するとともに,持続可能な社会の構築に貢献する。
1-1 効率・利益優先への戒め
会員は,効率化や目先の利益のみを優先することなく,安全や健康,福祉を常に最優先に考え行動する。また,資金や人的資源などを理由に安全性の低下や健康,福祉が阻害された状態を放置しない。1-2 安全の確保と環境保全
会員は,電気技術が公衆の安全や環境を損なうことにより健康および福祉を阻害する可能性があることを強く認識し,技術が暴走し破滅的な結果を招かないよう,安全の確保と環境保全のため常に最大限の努力を払う。また,電気学会および団体会員(事業維持員)は,安全と環境管理に関する責任体制を明確にし,維持する。1-3 安全知識・技術の習得
会員は,電気技術に関連する事業,研究などにおいて,法令・規則を遵守することはもちろん,安全を確保するために必要な専門知識・技術の向上に努める。1-4 持続可能な社会の構築
会員は,電気技術を通じて人類と社会の安全,健康および福祉に貢献し,経済の発展や資源・エネルギーの確保,環境の保全という課題をともに克服していくと共に,国際的な平和と協調を維持していきながら,未来の世代がより安全かつ快適に生活できる持続可能な社会を構築していく。2.自然環境,他者および他世代との調和を図る。
2-1 自然環境,他者および他世代との持続可能な関係の維持
会員は,科学技術が損なってきた自然環境,他者の生命や人格,および他世代との間の互恵的な関係を持続可能にすることが,科学技術の一翼を担う電気技術者の責任であると自覚し,そのために率先して行動する。2-2 畏敬の念
会員は,自然環境,他者および他世代によって生かされ護られていると同時にこれらは自らの責任において護るべきものであることを強く認識し,これらに対して本来献げるべき畏敬の念を持たねばならない。2-3 謙虚さと英知の結集
会員は,個人の能力の限界を謙虚に受け止め,他の専門家と協同して英知を結集し,科学技術が地球規模かつ長期的観点から人類と社会の安全,健康および福祉に貢献するように研究開発を推進する。2-4 社会の一員としての自覚
会員は,社会の一員として主体的に責任を果たすため,技術者共同体の枠に閉じこもらず,視野を専門技術以外にも拡げ,技術以外の分野からも広く学び,もって社会的発言力を高めなければならない。 学会は,会員のそのような努力を支援することによって,自らも持続可能な社会の一構成員としての役割を果たす。2-5 倫理観の陶冶
会員は,技術者の倫理観の欠如が自然環境,他者および他世代との持続可能な関係を損なう結果を招くことを認識し,技術力向上は言うに及ばず,自己の倫理観の陶冶にも常に関心を持ち,互いにそのような雰囲気の醸成を日頃から心がける。3.学術の発展と文化の向上に寄与する。
3-1 学術の発展への寄与
会員は,電気に関する学術及び技術の絶えざる更新・改善・発展を通して,持続可能な社会の構築に貢献する。学会は,会員の諸活動を通じて公表された科学的・技術的知識の蓄積・普及や様々な技術標準の策定などを着実に実行していく。
3-2 着実な技術伝承の実践
会員は,電気技術者が社会インフラシステムの安全な設計と運用に重大な責任を持っていることを自覚し,技術力の維持・向上に努めつつ,着実な技術伝承を実践する。3-3 文化の向上への寄与
会員は,新たな技術の供与にとどまらず,新技術が社会に生み出す文化が健全であるように,技術にかかわる教育・啓発活動を個々の所属する組織だけでなく,学会などを通じて広く積極的に行い,社会の精神文化の向上に貢献する。3-4 批判的精神の発揮
会員は,電気技術に関する諸課題に対して,既成概念にとらわれず,科学的検討にもとづく建設的批判を,自らの責任において適宜に誠実に行っていくことを,学術団体である学会に属する会員としての使命と自覚する。学会は,会員にそのための議論の場を提供するなど会員の活動を積極的に支援するとともに,自ら社会に向かって適宜に発言していく。
3-5 迅速・的確なコメントの発信
学会は,報道機関等が大きく取り上げるような,電気技術に関連した事件・事故が起こった場合,専門的かつ中立的な立場でコメントを発信し,無用な混乱を排除するよう努める。4.他者の生命,財産,名誉,プライバシーを尊重する。
4-1 技術の持つ矛盾への認識
会員は,安全,健康および福祉を目的とする電気技術の発展が時には他者の生命,財産,名誉,プライバシーを損なう恐れがあるという深刻な矛盾を真摯に受け止め,他者及びその総体としての社会への脅威を低減するために努力する。4-2 技術の不完全性への認識
会員は,技術は限られた時間と予算などの中で最善を尽くした結果として世に出されるものであって,常に不完全性を残しており,危険と欠陥を内包していることを忘れてはならない。フェールセーフなどの安全性確保や,事故データの収集・一元化などの改善への努力を惜しんではならない。4-3 技術の悪用への注意
会員は,技術は使い方によっては凶器となりうることを強く認識し,技術の製造者としては可能な限り悪用防止の工夫をし,技術の使用者としては悪用して他者の生命,財産,名誉,プライバシーを侵害してはならない。4-4 情報通信技術による名誉毀損,プライバシー侵害の防止
会員は,近年急速に発達したAIを含む情報通信技術が,名誉毀損やプライバシー侵害を容易に引き起こす可能性があることを意識し,ネットワークの利用,電子情報の保管・管理にあたっては特に気を付ける。4-5 技術移転に伴うリスク回避
会員は,自らが研究開発し,製造・提供する製品とサービスに万全を期するよう最大限努力するとともに,技術の海外移転に際しては,安全保障を脅かす可能性のある技術流出を防止するために十分な措置を講ずるよう努める。5.他者の知的財産権と知的成果を尊重する。
5-1 創造性・独創性を尊重する風土の形成
会員は,優れた技術の研究,開発,利用および教育が,各人の創造性と独創性を源泉として遂行されることを踏まえ,自らが所属する組織内も含め,他者のアイディアや手法,その他知的成果全般の帰属を確認・尊重する。5-2 産業財産権侵害を回避するための事前調査の励行
会員は,特許権に代表される産業財産権が,発明者の創意工夫の優れた果実であるとともに,こうした権利の保護が,産業社会の公正なる発展の原動力となっていることを認識し,産業財産権を侵害することがないように,基本的な事前調査を励行する。5-3 著作権侵害を回避するための基本ルールの理解促進
会員は,論文やソフトウェア・プログラムなどの著作権も,産業財産権同様に著作者の創造性と努力の結晶であり,学術的価値のみならず多大な経済的価値を有することも少なくないことを理解し,著作者人格権も含め,最大限尊重する。学会は,学術団体として,自ら刊行する電気学会論文誌など各種の著作物が他者の著作権を侵害することがないように,会員に対して基本ルールを遵守するように働きかける。
5-4 営業秘密の不正取得・使用・開示の禁止
会員は,秘密として管理されている事業活動に有用な技術あるいは営業に関わる情報も,法的保護を受ける貴重な知的財産であることを認識し,不正に取得・使用・開示することのないように細心の注意を払い,それらの権利を擁護する。6.すべての人々を思想,宗教,人種,国籍,性,年齢,障がい等に囚われることなく公平に扱う。
6-1 他者の尊重
会員は,自分と異なる他者を,思想・宗教・人種・国籍・性・年齢・障がい・職業・役職・雇用形態などにより差別せず,その多様性を尊重し,他者と互いに協調して,機会均等で公正な社会の実現に努める。6-2 差別的行為の禁止
会員は,自らの差別意識をなくすように努めるとともに,職場や大学など自己が所属する組織におけるセクシャルハラスメント,パワーハラスメント,アカデミックハラスメントなど,優位性のある立場を利用した他者への差別的侵害行為の撲滅に努力する。6-3 技術の差別・偏見助長的性格への注意
会員は,技術が差別・偏見を助長し拡大させ得る性格があることを認識し,その開発にあたっては,その防止に努めるとともに,差別を受ける人々の不利益にも十分配慮する。6-4 異分野の人々との協働
会員は,電気技術が政治,経済,法律などの異分野の学問や社会生活全般と深く関連していることを自覚し,これらに携わる多様な人々とも広くコミュニケーションを図り,大規模かつ複雑な社会の諸課題の解決に,協働して取り組む。7.プロフェッショナル意識の高揚につとめ,業務に誇りと責任を持って最善を尽くす。
7-1 専門能力の不断の向上
会員は,電気技術に関連する業務において,求められる専門技術や世の中の倫理観が時代と共に変化することを認識し,法令・規則を遵守することは勿論,常に自らの専門知識・技術の習得ならびに倫理的行動を取るために必要な能力の向上に努める。7-2 関係者の専門能力向上のための環境整備
会員は,電気技術の専門家として自らが研鑚に励むだけでなく,自身の監督下にある者,さらには関係者の専門能力維持・向上のため,研鑽の機会を与えると共に環境整備に努める。7-3 社会への影響を見据えた研究開発の推進
会員は,研究開発とその成果の利用にあたっては,電気技術がもたらす社会への影響,リスクについて十分に配慮する。7-4 技術成熟の過信への戒め
会員は,電気技術の成熟を過信して,安全性への配慮を怠ってはならない。今後とも新たな技術的問題が出ることがありうるとして,緊張感を持って新しい事象が発生する可能性に留意する。7-5 ワーク・ライフ・バランスの実現
会員は,一人ひとりが社会の一員であるとの認識に立ち,家族や地域社会との交流を大切にしながら,ワーク・ライフ・バランスに心がけ,思いやりの心を常に持ち,誇りと責任を持って誠実かつ積極的に業務を実施する。7-6 プロフェッショナルとしての幸福の追究
会員は,自己の専門および関連領域においての研鑽により自らが成長するとともに,その活動により他者や社会に貢献することで,自己の幸福を実現することに努力する。8.技術的判断に際し,公衆や環境に害を及ぼす恐れのある要因については,その情報を時機を逸することなく,適切に公開する。
8-1 情報公開の体制整備
会員は,所属する組織において,情報公開についての迅速かつ適切な判断ができる風土醸成および情報公開の手順を含めた体制整備がなされているかに日頃から注意を払い,不十分な場合は,組織に改善を働きかける。8-2 正確な情報の取得
会員は,事故や安全に係る情報が,公衆や環境に大きな影響を与える可能性があることを認識し,専門家として常に正確な情報の取得および確認を励行する。8-3 情報公開の手順
会員は,自身や所属する組織に不利な情報や守秘義務違反に係る情報であっても,公衆や環境に大きな影響を与え,公衆の安全確保のために公開する以外に手立てがないと判断した場合は,迅速にその情報を公開する理由を明確にし,所属する組織の情報公開の制度に則り,公開の可否について検討する。8-4 社会に対する説明責任の遂行
会員は,情報を公開する場合には,時機を逸することなく,相手に応じた適切な表現を用いることに留意し,専門家でない者にもわかりやすい明快な説明を行う責任があることを自覚する。8-5 非公開情報の取り扱い
会員は,公衆の安全・利益等のために公開することが不適切と判断されるものについては公開してはならない。ただし,公開しない理由についても必要に応じて説明しなければならないことを認識する。9.技術上の主張や判断に際しては,自己および組織の利益を優先することなく,学術的な誠実さと公正さを期する。
9-1 組織の利益と技術上の主張・判断の区別
会員は,技術上の主張・判断については,組織の利益を優先することなく,自主的・自律的,かつ誠実に行動しなければならない。9-2 事実の尊重
会員は,科学技術に関わる発言をする際には,科学的に得られた事実に基づかなければならない。すなわち,データ改ざん,捏造,盗用,隠蔽などはもちろん,自分に都合のよい誇張,歪曲など一面的な表現をしていないか,常に自問する。学会は,会員の不正行為が明らかとなった場合には,厳正に対処するとともに,事実に基づかないことで名誉を傷つけられた会員を支援するべく,社会的信頼の回復に向けて,迅速かつ適切な措置を行う。
9-3 出典,データなどの保管,管理
会員は,主張や判断の基になった出典や,自ら取得した実験データの記録などは,必要に応じて後で追えるように保管,管理しなければならない。 学会は,学会誌,論文誌,技術報告書,図書の発行ならびに図書室を運営し,これを支援する。9-4 事実,推察の区別
会員は,自らの能力をどんなに高めても,まだ分からない事もあることを認識し,既知の事実,学理からの導出,自らの経験等に基づく推察などをきちんと区別しなければならない。9-5 技術上の主張や判断における誠実さ,公正さ
会員は,話し合う相手が,電気技術の専門家であろうとも,電気技術の専門知識を持たない人々であろうとも,誠実,かつ公正な立場で対応し,相手に理解してもらえる適切な表現を使わなければならない。9-6 学会の場における誠実さ,公正さ
会員は学会の場において常に誠実さ,公正さをもって行動し,これを利用して競争法等の法令・その他コンプライアンスに違反する行為を行ってはならない。10.技術的討論の場においては,率直に他者の意見や批判を求め,それに対して誠実に対応する。
10-1 討論の場における率直さ
会員は,討論の場においては,自分の主張をするだけでなく,率直に他者の意見や批判を求め,区別することなく聴く態度が必要であり,一人でも不誠実,公正さを欠く行動をすれば,技術者全体の信用が失われることを忘れてはならない。10-2 否定的な意見の受入
会員は,独力で知識,能力を高めるだけでなく,他者とコミュニケーションを図り,特に否定的な意見の中からも新たな視点が得られるよう誠実に受け止めなければならない。10-3 他の技術者との交流
会員は,同じ技術分野の技術者と討論することはもちろん,異なる技術分野の技術者とも機会を捉えて積極的にコミュニケーションを図り,自らの能力だけでなく,相手の能力をも高めるべく誠実に議論し,誤りがあれば勇気を持って正す。学会は,研究発表会,講演会,講習会,見学会などの開催を通して,交流の場を提供するとともに,国内外の異なる技術分野の関係学術団体とも,協力および連携する。
(付則)
1.本行動規範は平成19年4月25日,理事会において承認制定。2.本行動規範は令和3年7月14日,理事会において一部改正。