講師謝礼、委員手当等お支払時のお願い
総務会議議長
標記の件につきましては、マイナンバー制度の施行に伴い、平成28年1月1日から源泉所得税徴収の対象となる支払について税務署等への報告が必要な場合は、電気学会が税務署等に提出する書類にマイナンバーを記載する必要があります。
ついては、平成28年1月1日以降に、電気学会(本部、部門、支部の全ての事業体)から個人宛てにお支払いする講師謝礼、委員手当等に関し、お支払い時に添えるマイナンバ-に関する添書を以下のように定め、お支払いの都度お渡しして行くことといたしますので、何卒ご協力をお願い申し上げます。
【添書をお渡しいただく対象】
- 講師謝礼、講演者謝礼、実地審査料
- 原稿料・執筆料、校正料
- 委員交通費 ※1(除く実費交通費)、委員手当・日当
- 長期アルバイト代 ※2(支部事務支援者等)
(備考) 以上、電気学会特定個人情報管理委員会が支払実績を集積し、該当者の年間累計額が税務申告に必要な5万円以上となる方に対して、電気学会特定個人情報管理委員会から12月頃までにマイナンバーをお伺いします。
※1委員交通費(除く実費交通費)・委員手当は、年間支払累計額30万円以上が税務申告書類へのマイナンバー記載対象。
※2長期アルバイトとは2ヵ月を超えて雇用が見込まれる方。
対象者への添書(A4用紙で印刷のうえ切り取り、1名1様をお渡し下さい)