終身会員の取り扱いに関する電気学会細則の改正およびこれに伴う年度末の対応について

2022/03/23

令和2年度第6回理事会(令和3年5月13日)において以下のとおり電気学会細則を一部改正しました。これに基づき「連絡が取れなくなってから1か年以上経過した終身会員」につきましては任意退会とみなして年度末の対応をさせていただきます。

事務局長 藤原 昇

【電気学会細則(抜粋)】
(終身会員)
第6条 定款第5条第1項第1号に定める正員で,次の各号に該当する者を終身会員という。
(1) 引き続き45 年以上会員であった者
(2) 引き続き20 年以上21 年未満会員であった者で,一時に200,000 円を納入した者
(3) 引き続き21 年以上45 年未満会員であって,一時に200,000 円から21年を越えた年数1年につき8,000 円を減じた額を納入した者
(4) ただし,終身会員であって連絡が取れなくなってから1か年以上経過したときには定款第8条に定める任意退会とみなす。

(任意退会後の復会)
第12条 定款第8条により任意退会した者は,退会から復会年度の期間に相当する会費を全額支払う、もしくは復会年度の会費を含め30,000円を支払うことにより,復会することができる。
2 復会した者は,復会まで継続して会員であったものとみなす。ただし,30,000円を支払うことにより復会した者は,退会後の期間に関わらず,復会年度を含め3年間会員を継続したものとみなす。
3 細則第6条(4)により任意退会とみなした者は,本人の申し出によりいつでも復会することができる。

以 上

 
電気学会 定款
電気学会 細則